冷凍設備関連-令和4年1月以降

高圧ガス保安法冷凍保安規則等の改正 (冷凍設備関連-令和4年1月以降)
日付 番号等 件名 概要
省令 令和4年
9月12日
省令
第72号
冷凍保安規則の一部が改正されました(冷凍則大臣認定試験者制度の創設等)。
施行は、令和4年10月1日からです。
経済産業大臣が、品質管理体制が適切である冷媒設備の製造事業者を認める制度を創設し、現行の協会が行う試験に代えて行うことを可能とします。
具体的には、冷凍則第7条第1項第6号ただし書及び第64条第2号ただし書に規定する耐圧試験並びに第64条第1号リただし書に規定する突合せ溶接部の 機械試験において、「経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験」とあるのを「冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、 試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない」等に改めます。
これらの内容について、関係法令である冷凍保安規則の改正を行い、冷凍保安規則第7条第1項第6号又は第64条第1項第1号リ若しくは同条第2号の規定による 試験を行う者の認定等について新たに制定しました。
省令 令和4年
7月29日
省令
第63号
容器保安規則の一部が改正されました(一般複合容器に係る改正等)。
施行は令和4年8月1日からです(容器保安規則第2条第22号の2、第23号及び第26号並びに第8条第1項第3号の改正規定は、令和5年1月29日から施行)。
現在、一般複合容器について多様化が進んでいること等に鑑み、同容器の区分の新設や容器再検査期間の見直し等を行います。また、地球温暖化対策の観点から 低冷媒の利用が進んで折り、既存のFC容器で対応できないケースがあることから、新たなFC容器の追加等を行います。
具体的には、一般複合容器について新たに「医療用酸素用一般複合容器」としての区分を設け、容器再検査期間を従来の「3年」から「5年」に見直し等を行い、 また、温暖化係数の低い冷媒は圧力が高いこともあるため、耐圧試験圧力を6MPaとする新たなFC容器医の類型を追加します。
これらの内容について、関係法令である容器保安規則、高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈(内規)の改正を行い、新たに規定化しました。
政令 令和4年
6月24日
政令
第240号
高圧ガス保安法関係手数料令の一部が改正されました(製造保安責任者試験の受験手数料引き上げ)。
施行は、令和4年6月30日からです。
高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験のうち、経済産業大臣が実施する試験である、甲種化学責任者、甲種機械責任者及び 第一種冷凍機械責任者の試験を受けようとする者に対する手数料の見直しを行いました。
本改正は令和4年6月30日(木曜日)に施行され、今年の11月に実施予定の試験から適用されます。
冷凍関係は第一種冷凍機械13,200円(12,700円)⇒17,800円(17,300円) ()内は電子申請の場合。
法律 令和4年
6月22日
法律
第74号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律により、高圧ガス保安法の一部が改正されました(燃料電池自動車等に係る高圧ガス保安法の適用除外、 認定高度保安実施者に係る認定制度の創設、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者に係る認定制度の廃止等)。
施行は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日からです。
近年、高圧ガス、都市ガス、電力等の産業保安分野において、IoT等のテクノロジーの革新的進展、保安人材の不足、電力の供給構造の変化、災害の激甚化・頻発化、 気候変動問題への対応の要請など、様々な環境変化が生じています。このため、安全確保を前提に、こうした環境変化に合わせて産業保安規制体系を見直すために 必要な措置を講じます。①「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」について、安全確保を前提に、その保安確保能力に応じて保安規制に 係る手続・検査の在り方を見直します。②高圧ガス保安法と道路運送車両法の両法が適用される燃料電池自動車等について、安全確保を前提に、高圧ガス保安法の 適用を除外し、道路運送車両法に規制を一元化します。
省令 令和4年
6月22日
省令
第54号
一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の一部を改正する省令が制定されました(一部の国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の 充てん可能期限を15年から20年に延長)。
施行は令和4年6月22日からです。
2021年11月、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号(UNR134)の改正が 採択され、2022年6月に発効することが決定しました。
具体的には、水素燃料電池自動車容器のうち大型車について充塡可能期限を15年から20年まで延長することや、型式承認を得た容器の設計の一部を変更する 場合に要求される試験項目を明確化すること等の改正が採択されました。
これを受け、国内の法令を整合させる観点等から、関係法令である一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、国際容器則細目告示、各々の改正を行いました。
また、高圧ガス保安法施行令関係告示(エアゾールの容器の構造に関する規定)について、適正化の観点から、改正を行いました。
告示 令和4年
6月22日
告示
第134号
国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部が改正されました (一部の国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器の充てん可能期限を15年から20年に延長)。
施行は令和4年6月22日からです。
2021年11月、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則 第134号(UNR134)の改正が採択され、2022年6月に発効することが決定しました。
具体的には、水素燃料電池自動車容器のうち大型車について充塡可能期限を15年から20年まで延長することや、型式承認を 得た容器の設計の一部を変更する場合に要求される試験項目を明確化すること等の改正が採択されました。
これを受け、国内の法令を整合させる観点等から、関係法令である一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、国際 容器則細目告示、各々の改正を行いました。
また、高圧ガス保安法施行令関係告示(エアゾールの容器の構造に関する規定)について、適正化の観点から、改正を行いました。
告示 令和4年
6月22日
告示
第135号
高圧ガス保安法施行令関係告示の一部が改正されました。
施行は令和4年6月22日からです。
2021年11月、国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則 第134号(UNR134)の改正が採択され、2022年6月に発効することが決定しました。
具体的には、水素燃料電池自動車容器のうち大型車について充塡可能期限を15年から20年まで延長することや、型式承認を得た 容器の設計の一部を変更する場合に要求される試験項目を明確化すること等の改正が採択されました。
これを受け、国内の法令を整合させる観点等から、関係法令である一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則、国際容器 則細目告示、各々の改正を行いました。
また、高圧ガス保安法施行令関係告示(エアゾールの容器の構造に関する規定)について、適正化の観点から、改正を行いました。
法律 令和4年
6月17日
法律
第68号
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、高圧ガス保安法の一部が改正されました。
施行は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日 法律第67号)の施行日(同法の公布の日から起算して3年を超えない 範囲内において政令で定める日)からです。
高圧ガス保安法の第80条、第80条の2、第80条の3、第80条の4、第80条の5、第81条のに定められている懲役の規定を拘禁刑とする。 例えば第80条にあるように、「第5条第1項の許可を受けないで高圧ガスの製造をした者」に対しては、従来は「1年以下の懲役若しくは 百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の「懲役」の部分を「拘禁刑」と改める。また、第80条の3の「次の各号の1」を 「次の各号のいずれか」に改める。
政令 令和4年
1月26日
政令
第32号
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令が制定されました(高圧ガス製造保安責任者試験等の手数料の改定)。
施行は令和4年4月1日からです。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)に定められる手数料の標準額については、地方分権推進計画に 基づき、定期的に見直しが行われているところであり、今般、手数料の標準額を見直し、改正が行われました (令和4年1月21日閣議決定、改正、1月26日公布)。
高圧ガス保安法に基づき都道府県知事が行う製造保安責任者試験・販売主任者試験の手数料は、「地方公共団体の手数料の標準に 関する政令」において標準額が定められており、これらの知事試験は、都道府県知事が高圧ガス保安協会に試験事務を移譲し、 高圧ガス保安協会が実施しているところです。
知事試験に係る受験手数料につき次のとおり改定されましたのでお知らせいたします。これらの手数料は、令和4年度の試験から適用されます。
冷凍関連は・第二種冷凍機械9,300円⇒11,600円 ・第三種冷凍機械8,700円⇒10,300円。いずれも電子申請(インターネット申請)の場合は500円引き。